前面道路幅と容積率の関係
|容積率は、都市計画で定める容積率の他に、敷地に接道する前面道路の幅員が12m未満の場合はその幅員によっても制限されます。
前面道路幅が12m未満の場合の容積率の計算式
住居系の用途地域の場合の容積率は
容積率=前面道路幅(m)×4÷10
その他(商業系・工業系)の用途地域では
容積率=前面道路幅(m)×6÷10
の数値以下でなければなりません。全面道路幅から計算された容積率と、都市計画で定める容積率の数値を比較して、低い方がその敷地の容積率として適用されます。
例えば、住居系地域で前面道路幅が4m、容積率が300%の敷地の場合、実際に建築可能な容積率は、
4m×4÷10=160%
となります。
前面道路幅が4m未満の場合の容積率の計算方法
前面道路幅が4m未満の場合は、通常道路の中心から2mのセットバックが必要です。例えば道路幅が3mの場合、道路の中心から2mセットバックし道路幅が4mとして容積率の制限値を計算します。
容積率=4m×4÷10=160%
が容積率の制限値となります。なお、セットバックして道路となる部分は敷地面積に算入できません。