青色申告

青色申告とは

青色申告(あおいろしんこく)とは、複式帳簿等の手法を用いて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税・法人税を計算し税務申告を行うことです。

不動産投資において、青色申告を行うメリットとして3つが上げられます。

1.最初のメリットは節税メリットです。5棟または10室以上の事業規模の場合、青色申告を行うことにより年間65万円の控除が得られるという節税メリットがあります。

2.次に、純損失(赤字)の繰り越し控除が行えるという点。個人の場合は3年間の赤字繰り越しが可能。法人の場合は、9年間の繰り越しが可能です。

3.青色専従者給与を支払うことができます。

上記の内、1番目のメリットである、年間65万円の控除メリットが非常に大きいです。65万円の控除による年間節税額は、65万円×税率となりますが、所得が増えてくるとその節税額も大きくなります。

青色申告するかどうかの申請は、個人の場合、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業(業務)を開始した場合には、その事業の開始日から2月以内。)とされます。その他、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により継承する場合は、別途の申請期限が設けられているので、詳しくはお近くの税務署へおたずね下さい。

不動産経営が事業規模になってきた場合は、所得や赤字額も増えるため、青色申告のメリットが大きくなりますので、まずは、青色申告の申請を税務署へ行いましょう。