不動産取得税とは
|不動産取得税とは、土地や家屋などの不動産を取得した際に1度だけかかる税金のことです。不動産購入から3ケ月~9ヶ月後くらいに突然都道府県税事務所から通知が送られてくるので心の準備が必要です。なお、取得した不動産に実際に自身で居住する場合は大きな軽減措置があります。
土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、登記の有無にかかわらず課税が発生します。ただし、相続により取得した場合には課税されません。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の金額は、不動産価格にと取得年度に応じて次の計算式で計算できます。
不動産取得税額=取得した不動産の価格(課税標準額) × 税率
ただし、課税標準額について、平成24年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格の50%を課税標準額とします。
税率は次の通りとなります。
取得日 土地 家屋(住宅) 家屋(非住宅) 平成15年(2003年)4月1日~平成18年(2006年)3月31日 3/100 平成18年(2006年)4月1日~平成20年(2008年)3月31日 3/100 3.5/100 平成20年(2008年)4月1日~平成24年(2012年)3月31日 3/100 4/100
不動産取得税の請求時期、通知書の届くタイミング
不動産を取得した際、不動産取得税を支払い通知書が届くまでには数ヶ月かかります。
ある取引例では、4月初旬に取得した不動産取得税の支払い通知書が翌年1月に届きました。また別の取引例では、9月初旬に取得した不動産取得税の支払い通知書がその年の12月に届きました。
投資不動産を購入した直後でなく、数ヶ月後に、本当に忘れた頃に通知書が届くので事前に不動産取得税の金額を計算し、資金繰り計画をしっかり立てて置きましょう。最悪、すぐに現金が用意できなった場合、都道府県税事務所に相談することにより納税時期を少し後ろにずらしてもらうことも可能のようです。また、銀行からの購入資金借り入れ時に、その不動産を担保に別途数百万円の貸し出し枠を作ってくれる場合もありますので事前に銀行に相談して見るのも良いでしょう。
不動産取得税に関する裏ワザ
不動産購入から数ヶ月後、忘れた頃に突然やってくるのが不動産取得税の支払請求書です。数億円もの不動産を購入した場合は、不動産取得税も数百万円の高額になってしまいますが、もしどうしてもすぐにお金を用意できない場合は都道府県税事務所に相談してみましょう。また不動産取得税の請求が12月に発生したけど、決算の都合上1月にしてもらいたい(その年に取得税が発生すると給与所得と合算すると赤字になるなど節税効果が得られないので翌年に請求が欲しい)時なども相談すれば柔軟に対応してもらえる場合があります。
関連用語: 固定資産税, 不動産取得税